特定技能外国人共同受入事業
■特定技能外国人とは技能の習得を目的としている技能実習制度とは違い、特定技能は「人手不足の解消」を目的としています。そのため、特定技能による外国人労働者には「即戦力となりうる技術を持つこと」が求められます。
特定技能制度を活用して就業する予定の職種に合わせた「技能試験」と、日常や業務に支障が出ない程度の「日本語試験」を合格しなければなりません。技能実習と特定技能の大きな違いは、技術を「実習生として習得」するか「労働者として提供」するか、という点になります。
■登録支援機関の役割
登録支援機関は、受入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関をいいます。登録支援機関になるためには、出入国在留管理長官の登録を受ける必要があります。登録支援機関は、四半期ごとに出入国在留管理庁長官に対し支援状況を報告します。
●登録支援機関は、次の役割を担います。
・特定技能外国人に対する支援
・在留手続前に行う「事前ガイダンス」
・新規入国、終了時帰国に伴う空港送迎
・住宅確保、生活に必要な契約の支援
・特定技能開始後の「生活オリエンテーション」
・日本語を学習する機会の提供
・母国語による相談・苦情体制
・日本人との交流促進支援
・非自発的離職時の転職支援
・特定技能外国人及び監督者と定期面談
・労働関連法令違反時に行政機関へ通報
■特定技能外国人の受入業種
●技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野との関係性
技能実習2号対象職種は、2019年3月14日時点で80職種144作業が定められています。特定技能外国人の受入業種は、日本標準産業分類を基準に決められているものもあるため、単純に本表のとおりではありませんが関係性は次のとおりです。
① 介護業 ② ビルクリーニング業 ③ 素形材産業 ④ 産業機械製造業 ⑤ 電気・電子情報関連産業 ⑥ 建設業 ⑦ 造船・舶用業 ⑧ 自動車整備業 ⑨ 航空業 ⑩ 宿泊業 ⑪ 農業 ⑫ 漁業 ⑬ 飲食料品製造業 ⑭ 外食業