特定技能外国人共同受入事業

■特定技能外国人とは
技能の習得を目的としている技能実習制度とは違い、特定技能は「人手不足の解消」を目的としています。そのため、特定技能による外国人労働者には「即戦力となりうる技術を持つこと」が求められます。
特定技能制度を活用して就業する予定の職種に合わせた「技能試験」と、日常や業務に支障が出ない程度の「日本語試験」を合格しなければなりません。技能実習と特定技能の大きな違いは、技術を「実習生として習得」するか「労働者として提供」するか、という点になります。

■登録支援機関の役割
登録支援機関は、受入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関をいいます。登録支援機関になるためには、出入国在留管理長官の登録を受ける必要があります。登録支援機関は、四半期ごとに出入国在留管理庁長官に対し支援状況を報告します。

●登録支援機関は、次の役割を担います。
・特定技能外国人に対する支援
・在留手続前に行う「事前ガイダンス」
・新規入国、終了時帰国に伴う空港送迎
・住宅確保、生活に必要な契約の支援
・特定技能開始後の「生活オリエンテーション」
・日本語を学習する機会の提供
・母国語による相談・苦情体制
・日本人との交流促進支援
・非自発的離職時の転職支援
・特定技能外国人及び監督者と定期面談
・労働関連法令違反時に行政機関へ通報

■特定技能外国人の受入業種
●技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野との関係性
技能実習2号対象職種は、2019年3月14日時点で80職種144作業が定められています。特定技能外国人の受入業種は、日本標準産業分類を基準に決められているものもあるため、単純に本表のとおりではありませんが関係性は次のとおりです。
① 介護業 ② ビルクリーニング業 ③ 素形材産業 ④ 産業機械製造業 ⑤ 電気・電子情報関連産業 ⑥ 建設業 ⑦ 造船・舶用業 ⑧ 自動車整備業 ⑨ 航空業 ⑩ 宿泊業 ⑪ 農業 ⑫ 漁業 ⑬ 飲食料品製造業 ⑭ 外食業